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■取決めたことは離婚協議書・慰謝料請求は内容証明で!!
ようこそ!北村國博法務行政書士事務所へ

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夫婦間の話合いで離婚する協議離婚(話合い離婚)は、離婚の合意さえあれば、離婚理由は何ら必要なく当事者双方と20歳以上の証人2人以上の口頭で又は署名した書面(離婚届)を市町村長・区長に提出し、市町村長・区長が受理した時点で離婚は成立します。(民法763条・765条)
協議離婚は、時間と経費の節約ができる比較的簡単な手続であるが故、離婚方法の中で約9割を占めています。残りの1割は調停離婚9%、裁判離婚1%の傾向でここ数十年間推移しています。
しかし、その簡単さの反面、背後に大きな落とし穴があるのも協議離婚です。「1日も早く離婚したい!顔も見たくない!」かように離婚を急ぐあまり、離婚により発生する重要な問題点を先送りにしたり、曖昧にすることで、しばしば、離婚後のトラブルを招くことがあります。安易で無謀な離婚を考える前に、相当な時間を取って冷静に考えることが必要です。「後悔は先に立たず」の格言は、不幸にも、離婚を急ぐケースに当てはまります。

当職は、年中無休オンラインを通じて全国から数多くの相談や依頼事件の対応をしています。その実績と経験を踏まえて、離婚で悩む方が最低限の法律知識を事前に修得することで、少しでも賢明な離婚交渉に臨むことができるように意図したのが、このサイトの主旨であります。個々具体的な離婚環境には、それぞれ違いがありますが、少しでも参考になれば幸いです。

行政書士は個人生活や企業間取引のあらゆるシーンにおける権利義務・事実証明に関する書類作成(相談)の身近な法律家です。(但し他の法律で制限される事項は除く)