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離婚に伴い様々な問題が立ち塞がります。その問題点を先送りせず、離婚前にきちんと「夫婦間の話合い」で決めることが基本です。話合いで決めた内容は、後日の紛争回避のために必ず、夫婦双方署名捺印した「離婚協議書」等の書面で残して置くことが賢明です。(口頭約束は有効ですが、証拠として不十分)
更に、書面取交時に行政書士等の法律家が証人として立会いし、署名捺印しておけば、より効果的です。捺印は認印でも良いですが、印鑑証明付きの実印であれば、本人であることの証明や真実性の担保に有効です。
■ 子どもの養育費支払いは親の義務です。
養育義務は親の子どもに対する生活保持義務であり、養育費の額や支払い方法は、親の資力、学歴、社会的地位や生活水準に応じて、夫婦間の話合いで決めることが原則です。
養育費支払いは、親権の有無や同居の有無に関係なく、親子の身分関係から発生する義務です。夫婦間の協議が整わないときは、家庭裁判所に調停を申立てることになります。
■ 養育費の対象は、未成熟子であり、身体的・精神的・経済的に成熟過程にあるために就労が期待できず、第三者による扶養を受ける必要があるとされています。
民法上、扶養を受ける子どもの年齢を規定しておらず、一般実務では個々のケースにおける親の資力・学力・家庭環境を考慮して、満18歳(高校卒業時)迄や大学卒業時迄、或いは成年に達するまで等と決めています。
■ 養育費は子どもを監護・教育するための必要経費のことです。
衣食住の経費・教育費・医療費・文化娯楽費・交通費等、子どもが自立するまでに要する全ての費用を言います。
父母が離婚しても子どもにとって、父であり母であることに変わりはありません。(判例)扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己の生活レベルと同一の生活を保持すべき義務を負う。
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離婚後においても子どもの父または母である元配偶者に養育費の分担を請求できます。
(父母の経済力・資力等に応じて分担義務が発生)
養育費は過去の分も含めて請求できます。養育費請求権の時効はありません。
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いつの時点からの養育費を請求できるか(請求の始期)については、審判例が分れています。
審判例1: 養育費を請求した時点から
審判例2: 扶養権利者の要扶養状態、扶養義務者の扶養可能状態(経済的余力)という事実があれば、具体的な扶養義務・請求権が発生する
家庭裁判所の判断基準では、父母双方の資産・収入・生活状態・子どもの年齢・数など一切の事情を考慮して、分担割合を決めます。
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養育費の一般的な金額は、子ども1人の場合、月額2万円から4万円、2人の場合、月額4万円から6万円が多いとされています。
(参考)東京・大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」に依る養育費算定方式が提案されています。
養育費の増額・減額・支払期間の延長について、離婚当時に予測出来なかった個人的・社会的事情の変化が生じたと認められる場合は、相手方との協議の中で請求できます。
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養育費の請求権は放棄できません。(民法881条)
養育費は子どものための生活費であり、子どもは扶養権利者として、親に扶養を請求する権利があります。
扶養義務者である親が勝手に扶養請求権を放棄することは許されません。
あくまで、子どもの福祉と利益が優先的に配慮されます。
養育費の支払いは毎月払いが原則ですが、支払義務者に財政的基盤があれば、一括払いすることもできます。
子どもが途中で死亡した場合、残された養育費は子どもの相続財産になり、その子の相続人が取得します。
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協議離婚の際に養育費支払義務を公正証書に組み込んだ場合、強制執行により、相手方の給料債権を差押えることができます。 公正証書は公証役場で作成し、約束を守らなかった場合に強制執行しても構わないと言う文言(強制執行認諾条項)を記載しておくことで、裁判の判決と同じ効果が得られます。養育費支払確保のための効果的な手段です。 |
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口頭又は上記以外の書面(離婚協議書・合意書等)で養育費の支払いを取決めた場合、地方裁判所に債務履行請求として訴訟する(給付請求の訴え)方法又は家庭裁判所に養育費支払いの申立をする方法により、養育費の支払義務を確定しなければなりません。 |
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子どもの養育が著しく困難な経済状況にある場合、監護費用分担の審判又は扶養審判の申立を行い、審判前の保全処分の制度も利用できます。
(審判例)授業料に当たる扶養料仮払いの仮処分、養育費仮払いの仮処分を命じる審判等 |
![石川県能美市三ツ屋町にある行政書士事務所[北村國博法務行政書士事務所]](image/head01.jpg)













